東日本大震災を受け、警視庁は平成24年3月、震災時の計画を見直しました。大震災(震度6弱以上)が発生した場合、その直後から交通規制が段階的に行われます。ご注意ください。
第一次交通規制(大震災発生直後から)
●環状7号線内側方向へは、一般車両は通行禁止となります。
※環状7号線は迂回路として通行することができます。
●環状8号線では都心方向への一般車両の流入抑制が行われます。
※環状8号線で都心方向への青信号時間が短縮されます。
●以下の7路線(※1)が「緊急自動車専用路」となり、緊急自動車等以外の一般車両の通行が禁止されます。
※1 高速道と首都高を併せて1路線とし、合計7路線となります。
<国 道 >
国道4号(日光街道 他) 国道17号(中山道・白山通り他)
国道20号(甲州街道 他) 国道246号(青山通り・玉川通り)
<都 道>
目白通り 外堀通り
<高速道路>
高速自動車国道・首都高速道路
また、震度5強以上の地震が発生した場合も、都心部における交通混乱を回避するため、大震災(震度6弱)発生時の第一次交通規制に準じた以下の措置が行われることがあります。
●環状7号線内側への一般車両の通行禁止
●環状8号線内側への一般車両の流入抑制